電気事業法第43条の規定により、自家用電気工作物を設置する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるための「電気主任技術者」を選任しなければならないとされています。しかし、これには大変な費用がかかることから、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられています。
外部委託承認制度とは、電気事業法施工規則第52条2項の規定に基づき、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度です。

外部委託承認制度が適用される自家用電気工作物

done_outline出力2,000kw未満の水力発電所・火力発電所(原子力発電所を除く)、太陽電池発電所及び風力発電所
done_outline7,000V以下で受電する需要設備
done_outline600V以下の配電線路を管理する事業場